大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2462 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意について。

所論は、結局原判決の事実認定の不当を主張するに帰し、刑訴四〇五条に定める

上告理由に当らないから、採用することを得ない。

よつて、同四一四条、三八六条一項、一八一条に従い主文のとおり決定する。

この決定は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二六年三月八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 眞 野 毅

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!